『連年非課税贈与』とは

生前贈与と相続税の関係

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 分かり易い非課税贈与の基本は、毎年の贈与税の非課税枠110万円を使った節税方法です。

 なぜそういうことをすると得なのでしょうか?
 それは、生前贈与をすることにより、相続財産が減り、相続税が減るからです。
 しかし贈与するのだから一般論としては贈与税が掛かります。
 相続税と贈与税を比べると、贈与税の方が高いです。
 これは国として、生前贈与は相続税を減らすことになるため、税率で生前贈与が行われないようにしているのです。

 しかしその原則論を超えた政策があります。
 つまり、昨今「相続を待たず『お年より』の持っている金融資産を『若い世代』に早期に移したいという政府の財政政策が大々的に動き始めています。

 

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① 年110万円の非課税贈与枠を使った連年贈与

 AさんがBさんに、一年間に、110万円まで贈与しても、受贈者のBさんには、税が掛からないという相続税法(贈与税)の仕組みです。
 なおAさんが、Bさん、Cさん、Dさん宛、一年間に各110万円までの贈与をしても、Bさん、Cさん、Dさんには贈与税が掛かりません。


 Aさんは贈与をした方なので、贈与税は掛かりません。Aさんは一年間にB,C,Dさんの3人に330万円までの「非課税贈与」をすることができるというわけです。


 

 もしAさんが、B,C,Dさんに毎年、10年間にわたり、330万円を贈与したら、どうなるでしょうか?

 答えは、もしAさんがB,C,Dさんの間に、「20年間にわたり毎年110万円を贈与する」という贈与契約(定期贈与契約)がなければ、これに係る贈与は、全てそれぞれ「一暦年の贈与」と考えられ、贈与税は掛からりません。


 この「定期贈与契約」の存在は、法理として国税当局側の立証が必要です。納税者側の実態がある限り、その立証は困難です。

 かと言って、安直に「連年贈与が可能」というのは問題があります。つまりB,C,Dさんは、Aからの贈与契約があったことについては、20年後であっても証明する必要があります。この証明責任は、国税当局ではなくB,C,Dさん側にあります。その証明ができなければ、B,C,Dさんは国税当局から「定期贈与契約」を推定され追徴課税されます。少なくとも裁判になるでしょう。B,C,Dさんが負ける確率はこの場合、99.9%だと思います。

 


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贈与税の非課税措置いろいろ

 時限立法(租税特別措置法)で、一定期間に限り、次のような大型の非課税贈与が制定され、世間の関心を集めています。

 このことについては、別のページを設けて説明します。