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【お薦めポイント】
110万円の「連年」贈与は、長期譲渡契約が成立しないこと。
そのためには、「毎年変わる、その人への贈与『名目』を書面で残す契約書」を保管しましょう。
書類作成(行政書士・弁護士の専管業務)と電子帳簿保存法に掛かる電子保管もお任せ下さい。年@1万円で贈与管理ができます。

「対策の目的」
法人利益を連年非課税贈与に振り返る税法支援をしています。毎年の会社とオーナー社長関連の公租公課負担の大幅な節約が期待できます。
大幅な公租公課負担の節約とは、オーナー小会社の法人税の実効税率はR3現在で法人利益の24%。加えて、所得税負担率25%の社長を例にとると、社長の会社・個人を通じた社会保険負担率30%を合わせた44%の節約が期待できます。
文責は税理士兼行政書士堂上孝生どうがみ。フリーダイヤル電話を下さい(0120-03-6066)。

「連絡先」
🔎”屋号DOGAMI”(格安の法人決算申告代行の契約内容が検索できます)
「無料相談」は、「法人顧問契約(年4万8千円)」のあるお客様のみです。

連年非課税贈与とは?】
贈与税の非課税枠とは、年110万円のこと。

つまり贈与により物・有料サービスを、もらう側の人一人について、
毎年認められている贈与税が掛からない贈与の金額的な枠です。

あげる側の人は、一人当り年110万円以内で、何人にあげても良い。
10人に110万円ずつ贈与すると、年1100万円になりますが問題なし。

【連年贈与で一番重要なこと】
証拠を「相続」のときまで残すこと
※実は大変に難しく多くの人が失敗している

【貯める方法】
1. 証拠保全
庶民の生前贈与による相続対策に効果があります。但し超長期の証拠保全が成功パターンのポイントです。
※例えば毎年の贈与記念パーティー(食事会)で楽しく贈与アルバムを作り証拠保全を心掛けましょう。

2.生命保険で預ける
上記1項(贈与パーティー)が面倒な方は、
特定の生命保険に加入すると「手間いらず」です。

但し「連年贈与契約」があったとされないよう留意が必要です。
必ず弊社にお問合せ下さい。


トピックス
巧く行く事業承継 年110万円連年非課税贈与枠を利用した生前贈与
http://gifttax.tokyo/ お問合せ0120-01-6066/山本。定期贈与と連年贈与は違う!非課税贈与の要諦は①有効な契約!②有効な長期証拠の保全!非課税連年贈与!暦年110万円非課税枠の利用。お勧めは「毎年の贈与記念パーティ(食事会)」。楽しく証拠保全アルバムを作る。

拙著「ベテラン税理士だけが知っている連年非課税贈与の成功パターン」
2015/11合同フォレスト出版。
アアクス堂上税理士事務所は、巧く行く事業承継支援で、
http://事業承継.tokyoを運営しています。


  • 2015年4月1日施行で、事業承継の円滑化のため、一部、世代を超えた「第二次贈与」が非課税になる特別な制度が設けられています。
  • 信託と巧く組み合わせると、安定した「遺産の行方」が確実に実行されます。