政府広報

連年非課税贈与110万円について

[令和3年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
【質問】毎年100万円ずつ20年間の贈与は、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下なら、贈与税は非課税ですか?
【回答】
 定期金給付契約に基づくかず、毎年、個別の贈与契約を結び贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下(基礎控除額以下)なら、贈与税は非課税で申告不要です。
 連年贈与が、贈与者と受贈者間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく贈与税がかかります。
 なお、その贈与者からの贈与で相続時精算課税を選択した場合は、税額0でも贈与税申告が必要です。(相法21の5、24、措法70の2の4、相基通24-1)

贈与を受ける財産の取得の時期
【質問】
 贈与財産の取得時期(贈与時期)は、いつですか?
【回答】
 次の態様に応じた夫々の時期が原則です。
(1) 口頭の贈与は、 贈与の履行があった時
(2) 書面贈与は、贈与契約の効力が発生した時
(3) 停止条件付贈与の場合は、その条件が成就した時
(4) 農地等の贈与の場合は、農地法の規定による許可又は届出の効力が生じた時
(相基通1の3・1の4共-8、1の3・1の4共-9、1の3・1の4共-10)